こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
会社が解散して清算株式会社となった場合にできないことの一例は以下のとおりです。
・吸収合併存続会社となること(ただし、吸収合併消滅会社となることは可能)
・資本金の減少
・剰余金の配当
解散の事由は以下のとおりです。
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併により会社が解散する場合
・破産手続開始の決定
・裁判所による解散命令
・休眠会社のみなし解散
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先日、総務省は住民票の除票の保存期間を現行の5年間から戸籍と同じ150年間とする報告書をまとめたと報じられていました。所有者不明の土地の増加を受け、所有者を見つけやすくするのがねらいとのことです。関連法の改正案は来年の通常国会で提出されるようです。
5年で廃棄されるのはあまりに短いと思われていましたので保存期間が改正されるのはよいことです。
たとえば、相続登記の際の登記記録上の住所との沿革をつけるために住民票の除票が必要となります。沿革がつかない場合は追加で必要な添付書類がでてきます。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
土地の合筆の登記がされた後には新たに登記識別情報が発行されます。その後、抵当権設定等の登記をする場合に必要となる登記識別情報は合筆の際にできた登記識別情報または、合筆前の登記識別情報をあわせて提供する方法のいずれでもかまわないとされています。
また、土地の分筆登記がされた後には新たに登記識別情報は発行されませんので分筆前の登記識別情報が必要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
登記申請の登録免許税の納付でよく収入印紙を利用します。今年の7月1日より額面が200円以上の券種の収入印紙19券種のデザインがリニューアルされました。
新たな収入印紙は偽造防止強化のため様々な偽造防止技術が導入されています。
今までのデザインの収入印紙は、引続き利用可能です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
数次相続の場合、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が適用される場合があります。
被相続人Aが死亡したことによりAの相続人Bが相続により甲土地の所有権を取得したが、相続登記が未了のまま相続人Bが死亡して相続人Bの相続人Cが甲土地を相続により取得するような場合は、被相続人Aが死亡した第1次相続の分の登録免許税が非課税となります。
なお、第1次相続で複数の相続人が共有名義で相続した場合は、共有持分に相当するのみに適用されますので注意が必要です。
※申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」の記載が必要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
取締役、監査役、代表取締役が席上で就任承諾をした場合は、別途就任承諾書を添付する必要はありません。
ただし、その場合は株主総会議事録に席上ただちに就任を承諾した等の記載が必要です。また、就任承諾書として援用するため住所の記載が必要となります。取締役会非設置会社の取締役が就任承諾書を株主総会議事録で援用する場合は議事録に押印する印鑑は個人の実印となります。
また、申請書にも「就任承諾を証する書面は、株主総会議事録の記載を援用する。」等の記載が必要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
商業登記規則第61条(添付書面)④によると、代表取締役を選任した際の議事録等に押印する印鑑が実印が必要かどうかが記載されています。
変更前の代表取締役が登記所に提出した会社実印を押印している場合は、その他の取締役等については認印でよいとされています。
取締役会非設置会社で株主総会の決議で代表取締役を定めた場合は、議長及び出席した取締役が株主総会議事録に押印する印鑑が全員実印となります。(ここで、仮に監査役が議事録に記名押印している場合、実印を押印する必要がある可能性があります。)
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相続登記で相続人が不動産を共有で所有する場合、委任状及び申請書の記載は以下のようになります。
(被相続人A)住所 持分2分の1 相続人B
住所 持分2分の1 相続人C
共有者の人数が増えた場合、全員分記載します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
今月8月6日より、大阪法務局管内の登記所で不動産登記のオンライン申請のプレ調査が開始しました。
これは、オンラインで午後2時までに申請した不動産の登記申請においては、申請情報及び添付の登記原因証明情報からすぐに調査され、当日の午後4時までに補正事項があれば通知されます。これでその日のうちに出し直すなどの対応が可能とされます。
ただし、繁忙期は抵当権設定がからむ連件に限られます。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社で取締役を増員する場合、取締役会設置会社か取締役会非設置会社かによって登記に必要な書類が異なります。
取締役会設置会社の場合は、新しく取締役に就任される方の住民票等本人確認証明情報が必要です。(就任承諾書への押印は個人認印でかまいません。)
取締役会非設置会社の場合は、新しく取締役に就任される方の個人の印鑑証明書が必要です。(就任承諾書への押印は個人実印のみ可。)