根抵当権のこと

  • 2019年03月10日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

根抵当権(ねていとうけん)とは、繰り返し継続的にお金を借りたり返したりする場合に上限金額(極度額)の範囲内であればその都度設定や抹消したりすることなく手間や登記費用を抑えることができる性質の抵当権です。

極度額1億円で登記されていても1億円の債権債務があるとは限りません。元本確定(債権額を確定させること)した根抵当権は抵当権と同じく弁済すると抹消手続きをします。

住宅宿泊事業法(民泊)のこと

  • 2019年03月02日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

住宅宿泊事業法(民泊)における住宅宿泊事業は、家主同居型と家主非同居型があります。家主同居型は届出者が届出住宅に住みながら住宅の一部をゲストに提供します。家主非同居型は届出者が届出住宅に住まず、管理業者に委託して住宅の全部又は一部をゲストに提供します。

家主非同居型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者に業務を委託できます。ただし、標識の掲示及び知事への報告は住宅宿泊事業者が行うことが義務づけされています。

知事への報告は、届出住宅における宿泊日数、宿泊者数及び苦情の状況などについてで届出者はそれらを把握しておく必要があります。

役員変更の更正登記

  • 2019年02月24日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役、代表取締役等の役員の辞任の日が誤って登記された場合、更正登記を申請します。たとえば、3月31日辞任が4月1日辞任として登記されていたときなどです。

この場合の登記の添付書類としては、正しい議事録と上申書を添付します。上申書は議事録に押印していた印鑑を押すため出席役員の連名で作成する必要があります。

実際に申請する際は法務局で相談するのがよいです。

更正登記の登録免許税は2万円です。

登記記録は以下のようになります。

平成○年4月1日辞任←ここに下線が引かれ抹消されます

平成○年○月○日登記

平成○年3月31日辞任

平成○年○月○日更正

民法918条2項に基づく相続財産管理人選任申立て

  • 2019年02月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続財産管理人の選任は民法952条に基づいて選任されるほか、民法918条2項に基づいて選任されることがあります。たとえば、成年被後見人が死亡した場合に成年後見人が申立てをすることがあります。

民法952条の選任は、相続人が不存在であるために申立てをします。民法918条2項の選任は、相続財産の管理が困難等で利害関係人からの申立てによって家庭裁判所は、「相続財産の保存に必要な処分」をすることができ、その処分に相続財産管理人選任が含まれます。

また、民法918条2項に基づく相続財産管理人選任申立ては、親族間紛争型と相続人調査型に分けられます。

外国人を海外から呼び寄せるとき

  • 2019年02月02日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

外国人を海外から呼び寄せるときの手続きの流れは以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請

審査(1~3か月程度)

在留資格認定証明書の交付

雇用主より海外の内定者に在留資格認定証明書を送付

海外の日本大使館・領事館において在留資格認定証明書を提示し査証(ビザ)を取得

来日時の空港で査証(ビザ)と在留資格認定証明書(原本)を提示

在留カードの交付

増資のこと

  • 2019年01月27日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社の資本金を増やす方法としては、募集株式の発行以外にその他利益剰余金の資本組入れがあります。

剰余金を資本金に組入れる際は、株主総会で減少する剰余金の額及びその効力発生日を決議します。
増資の登録免許税は、増加する資本金の額に1000分の7を乗じた金額となります。

自筆証書遺言の方式の緩和

  • 2019年01月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成31年(2019年)1月13日、自筆証書遺言の方式の緩和が施行されました。

これまでは全文自署でなければいけませんでしたが、財産目録については自署でなくてもよいとされました。パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書を添付すればよいことになりました。ただし、パソコン等で作成した財産目録には遺言者の署名押印が必要です。

2020年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が施行される予定です。法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。

登録免許税の免税措置

  • 2019年01月11日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

土地について相続による所有権移転登記を申請する際、市街化区域外で法務大臣が指定する土地のうち、不動産の評価額が10万円以下の土地であれば登録免許税が非課税となります。(平成30年11月15日から平成33年3月31日まで)

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載することで適用されます。

法務大臣指定の土地はホームページや管轄の法務局で確認します。

評価額が10万円以下なので登録免許税1000円がかかるか、かからないかの差になります。

照会番号つき登記情報

  • 2018年12月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

住宅家屋証明書を請求する際に照会番号つき登記情報又は登記事項証明書が必要となります。照会番号つき登記情報は、照会期間が登記情報取得日から100日間で、一つの照会番号での照会は1度のみとなっています。

行政機関はこの照会番号に基づき登記情報を確認します。

登記事項証明書に比べて安くすぐにプリントアウトできるので便利です。

公図のこと

  • 2018年12月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法務局に備付けの公図には、精度の高いものと精度の低いものがあり、公図だけで土地の境界や位置を判断することは危険です。おおよその土地の位置、形状、面積、隣地の関係性を示すものです。

法14条地図は精度が高いですが、地図に準ずる図面(旧土地台帳附属地図)は精度が低いです。

地積測量図や役所の固定資産税課が作成した地番参考図なども参考になります。

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