こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産登記申請時には登記原因証明情報とよばれる書類が添付書類となります。
登記原因証明情報は売買の場合、売買契約書がそれにあたります。売買契約書をそのまま添付することは可能ですが、通常は売買契約書に代えて報告書形式の登記原因証明情報を別に作成します。
登記原因証明情報には、登記申請情報の要項及び登記の原因となる事実又は法律行為を記載します。そして〇年〇月〇日〇〇法務局御中と記載します。(ここの日付は、売買の日となります。)
登記原因証明情報は売主(登記義務者)のみが署名捺印したものでもかまわないとされています。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日より開始していますが、まだまだ認知度が低いように思われますので今週から毎週月曜日は法定相続情報証明制度について更新していきます。
そもそも法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に戸籍等の必要な書類を提出し登記官が確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。戸籍一式の束の代わりとなる1枚ものの法定相続情報一覧図が交付されます。
この法定相続情報一覧図を利用することで相続登記だけでなく各種相続手続が迅速にできるようになります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産登記の書類には、実印押印と印鑑証明書添付が必要な場合と認印でかまわない場合とがあります。
たとえば、不動産の売買や贈与の際には売主や贈与者(不動産を手放す側)が実印と印鑑証明書が必要です。この登記申請時に添付する印鑑証明書は発行後3ヶ月以内と定められています。
また、相続登記の際には相続人が一人の場合や法定相続分で登記する場合は認印でかまいませんが、相続人が複数いて遺産分割協議で決める場合、その遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。その印鑑証明書の有効期限は定められていません。
印鑑証明書を添付するのは、本人の直近の意思を確認するためや文書の真正を担保するためとされています。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社の代表取締役の辞任の登記は注意すべきことがあります。
代表取締役の取締役の地位のみを辞任して取締役として残る場合は、取締役会設置会社であれば辞任届のみで足ります。取締役会非設置会社の場合は代表取締役を株主総会で選任していれば、株主総会で代表取締役の辞任の承認決議をする必要があります。
また、代表取締役の辞任届に押印する印鑑は、法務局に届出している会社実印又は代表取締役の個人実印です。個人実印を押印する場合は印鑑証明書の添付が必要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
NPO法人を設立する際には様々な要件があります。たとえば、社員は10名以上有することや理事3名以上、監事1名以上が役員として必要となります。また、それぞれの役員につきその配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないかつ1人を超えて含まれてはならないとされています。
すなわち、役員総数が6名以上なら1人までは親族が役員になることができます。役員総数が5人以下の場合、親族は役員となることができません。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社設立の際に定款を作成しますが、定款には、定めないと定款が無効となる絶対的記載事項と定款に記載しないとその効力が生じない相対的記載事項があります。
絶対的記載事項としては、以下のものがあります。
①目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価格またはその最低額⑤発起人の氏名及び住所⑥発行可能株式数
相対的記載事項は、たとえば、株式譲渡制限に関する定め、取締役会や監査役の設置、株券発行の定め、公告の方法などです。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産の共有名義の解消法として売買・贈与や共有物分割、交換などのほかに持分放棄も選択肢の一つです。
共有者の一人が持分を放棄するとその持分は他の共有者に帰属します。持分を放棄する人の他に共有者が複数いた場合はそれぞれ他の共有者が有する持分の割合に応じて放棄された持分が帰属します。
持分放棄は、共有持分を放棄するものがいつでもできますが、持分放棄を原因とする登記は共同申請で他の共有者の協力が必要となります。
また、対象不動産が農地の場合、持分放棄だと農業委員会の許可は不要となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産取得税は土地・家屋を売買、贈与、交換、増築等で取得した際に課税されます。ただし、相続により取得した不動産については非課税です。
税額は、課税標準額(不動産の価格)✕税率(4%)ですが、土地や住宅を2021年3月31日までに取得した場合の税率は3%となっています。
また宅地を取得した場合は、2021年3月31日までは課税標準額が1/2に軽減されています。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成28年10月1日以降、株式会社・有限会社の登記申請では株主リストを添付します。
株主リストは、原則登記所に印鑑を提出している代表者が作成し押印します。
株主総会時と登記申請時で会社代表者が異なる場合は登記申請時の代表者が株主リストを作成します。
株主リストに記載する株主は、議決権数上位10名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式の譲渡は、当事者の契約によって効力が発生します。ただし、株券を発行している場合は株券を引渡すことで効力が生じます。
株式の譲渡があった際は、譲り受けた者と譲り渡した者が共同で株主名簿の名義書換請求を行います。
また、株式の譲渡制限規定がある場合、会社(株主総会又は取締役会)の承認が必要となります。