管轄外本店移転と印鑑カード
- 2018年09月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
管轄外の本店移転登記をすると会社の印鑑カードは引継ぐことができません。印鑑カードは本店所在地を管轄する法務局で発行されるからです。
そのため印鑑カードの再交付をする必要があります。新本店所在地を管轄する法務局宛に印鑑届を提出します。この印鑑届には会社代表者の実印及び印鑑証明書は不要です。
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大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
管轄外の本店移転登記をすると会社の印鑑カードは引継ぐことができません。印鑑カードは本店所在地を管轄する法務局で発行されるからです。
そのため印鑑カードの再交付をする必要があります。新本店所在地を管轄する法務局宛に印鑑届を提出します。この印鑑届には会社代表者の実印及び印鑑証明書は不要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
NPO法人を社員総会の決議によって解散する場合の手続きは以下のとおりです。
・社員総会で解散決議及び清算人選任
・解散、清算人選任登記(法務局)
・解散届出書の提出(行政)
・解散公告(官報)
・清算の結了、残余財産引渡等
・清算結了登記(法務局)
・清算結了届出書の提出(行政)
解散登記から清算結了登記までは最低でも2ヵ月以上要します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
現在の抵当権抹消登記申請の際には、会社法人等番号が添付情報となります。以前までは代表者の資格証明書が添付書類でした。ただ、現在でも会社法人等番号の記載に代えて登記簿謄本を添付することも可能です。その場合は、発行後1ヵ月以内のものが必要です。
会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合、原則会社法人等番号を提供します。
ただし、現在の会社法人等番号と異なる事項があった場合は閉鎖事項証明書が必要となることがあります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続手続きで戸籍等の相続を証明する書類一式の代わりに法定相続情報1通を提出すればよい法定相続情報証明制度が昨年5月末から開始して1年以上が経ちました。
法定相続情報一覧図は、相続登記のほか金融機関の預金の相続手続、株式の名義変更、役員の死亡の登記などに利用できます。また、今年の4月からは相続税の申告にも利用できるようになっています。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
現在の抵当権抹消登記申請の際には、会社法人等番号が添付情報となります。以前までは代表者の資格証明書が添付書類でした。ただ、現在でも会社法人等番号の記載に代えて登記簿謄本を添付することも可能です。その場合は、発行後1ヵ月以内のものが必要です。
会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合、原則会社法人等番号を提供します。
ただし、現在の会社法人等番号と異なる事項があった場合は閉鎖事項証明書が必要となることがあります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成27年5月1日以降、株式会社において監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨が登記事項となりました。
ただ、すぐに登記しなければならないという訳ではなく、監査役が重任や就任のときとあわせてすればよいとされています。
平成18年5月1日の会社法施行時に、資本金の額が1億円以下でかつ負債が200億円未満の会社は、監査役の権限が会計に関するものに限定されているとみなされています。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社の取締役及び監査役の就任の登記の添付書類は以下のとおりです。
取締役会設置会社の場合、新任の取締役及び監査役は住民票などの本人確認書類が必要です。
取締役会非設置会社の場合、新任の取締役は印鑑証明書、新任の監査役は住民票などの本人確認書類が必要です。
いずれも重任の場合は、本人確認書類等は不要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、売買や相続等により森林や山林などの土地を取得した人は面積にかかわらず届出をする必要があります。
土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村役場窓口に届出をする必要があります。
所有者を把握し都道府県による森林の管理が目的とされています。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
医療法人の理事長の重任登記では、理事長の任期満了にあわせて新しく理事を増員するような場合に注意することがあります。
理事の任期満了の前に社員総会を開いて新たに理事を予選した場合、理事全員が重任ではないため同日開催の理事会で理事長を予選することはできないことになっています。
理事会の開催日は、重任の日当日であれば登記原因は「重任」となります。
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