こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
各種相続手続の際には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍謄本等一式の束の提出が求められます。それは、手間がかかるため現在では法定相続情報一覧図の写しの利用ができます。
法定相続情報一覧図の写しの交付の申出ができるのは相続人でまた、申出人からの委任で代理人に依頼することが可能です。委任による代理人は、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
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通常、配偶者には相続する権利がありますが離婚した場合は、元配偶者は相続人とならず相続権はありません。
ただ、離婚しても子どもは親子関係がなくなるわけではないので実の子どもは相続する権利があります。
一方、再婚した配偶者に連れ子がいた場合は、連れ子と再婚相手には親子関係がないため相続権はありません。養子縁組をすることで実の子と同じ相続権を有することが可能です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
先日、相続法の改正に関する法律案が可決成立されました。
その中で自筆証書遺言制度が改正される予定です。具体的には、法務局で自筆証書遺言を預けられるようになるほか、財産目録については自筆によらなくてもよいこととなります。
法務局で預ってもらうことで紛失のリスクがなくなる点や相続人が法務局で検索することが可能となります。また、保管の際に事前に記載の不備がないかを法務局でチェックしてもらえます。
加えて、法務局で保管される自筆証書遺言は家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。
施行日は具体的には決まってませんが近いうちに開始予定です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法定相続分の定めどおりに相続登記をする場合は、相続人の中の1人から登記申請することが可能です。
ただし、その場合はその他の相続人は申請人ではないので登記識別情報(権利証)が通知されません。
登記識別情報がないと売却等する場合に手続が煩雑になりますので原則は法定相続人全員で登記申請します。
法定相続分で登記する場合、遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が不要となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
ある新築の木造の車庫の所有権保存登記で、新築1年未満の建物については法務局が公表している新築建物課税標準価格認定基準表をもとに課税価格を算出するのですが、車庫の建物の種類は付属家(又は倉庫)とされています。
主である建物として車庫が登記されている場合は、建物の種類は倉庫で確認します。認定基準表は建物の種類と構造から1平方メートル当りの価格を導き出します。
しかし、大阪法務局の認定基準表には木造の倉庫の価格は空白となっていました。実は、事例が少ないということで空白であるらしくその価格は1平方メートル当り42000円とのことでした。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
一般社団法人の設立の際には、理事が1名以上、社員が2名以上必要となります。
理事と社員は兼ねることができるので、理事兼社員1名及びその他社員1名いれば設立可能です。
設立後の社員は1名以上いればよいとされています。
理事会を設置する場合は、理事が3名以上、監事が1名以上必要となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出人は、その申出をした登記所で法定相続情報一覧図の写しの再交付を申出ることができます。申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることはできません。
法定相続情報一覧図は5年間保存されますのでその間であれば再交付が可能です。
必要書類としては、再交付の申出書以外に再交付申出人の住所氏名を確認できる公的書類(住民票の写しなど)です。代理人が申出の手続をする場合は、委任状と資格者代理人の証明書の写しが必要となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
新築建物の所有権保存登記にかかる登録免許税を求めるための課税価格は、固定資産評価額がないため各法務局が定めている新築建物課税標準価格認定基準表から求めます。
たとえば、大阪法務局管内であれば木造の居宅の場合、1平方メートル当り91,000円となっています。
固定資産評価額のある未登記家屋の保存登記の場合は、固定資産評価額が課税価格となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
建設業許可後も申請や届出がありますので忘れずに行う必要があります。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する前日までで、期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
また、決算変更届は毎年必ず提出する必要があります。届出をしないと許可の取消対象となることや更新や経営事項審査の申請等ができなくなります。
その他、経営業務の管理責任者等、届出事項に変更が生じた場合に届出を行う必要があります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
包括遺贈とは財産の全部又は一部を遺言によって包括的に与えることをいいます。
包括受遺者は民法第990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されています。被相続人が有した権利義務を一切を承継し債務も承継します。
そのため、遺産分割協議に加わることもあります。しかし、法定相続人ではないため遺留分はありません。
亡A包括受遺者BとしてAの代わりに遺産分割証明書に押印する事例もあります。