こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺産分割証明書は、1通に相続人全員の署名捺印がなければならない遺産分割協議書と違って各相続人ごとに1通の証明書です。そのため、相続人が多いときや遠方にいる場合に便利です。
遺産分割証明書の内容としては遺産分割協議書とほぼ同じですが、違う点に注意する必要があります。
共同相続人全員の遺産分割協議により下記の者が取得したことを証明しますといった旨のほか、共同相続人全員の氏名を記載する必要があります。記載がないと、証明書1通に被相続人と相続人1人の氏名しか書かれていないことになり、相続人全員の話しあいがあったのか疑念が生じたりまたトラブルにつながる懸念があります。
「共同相続人全員(A、B、C、D、E…)の遺産分割協議により」
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平成30年度分の路線価が7月2日に公表されました。
路線価は道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当りの価額(千円単位で表示)のことです。ここでいう道路は不特定多数が利用する公道のことです。相続、遺贈又は贈与により取得した宅地の評価に適用されます。
路線価が定められている地域については路線価方式で評価し、それ以外については倍率方式で評価します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
取締役会を設置していない会社で定款で取締役の互選で代表取締役を選定する定めのある会社は取締役の互選により代表取締役を選定します。
特に定めがなければ、通常は株主総会で代表取締役を選任します。取締役会設置会社では取締役会で代表取締役を選任します。
代表取締役を取締役による互選で選定する場合は、登記申請の際に互選書及び定款と就任承諾書が必要となります。(就任承諾書は申請書に記載すれば席上就任の援用は可能)
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
NPO法の改正によりNPO法人は貸借対照表の公告が義務化されることとなり、その施行日は平成30年10月1日からです。
現在、定款で「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、貸借対照表の公告も官報掲載を要します。ただ、官報掲載は有料のため毎年度、費用負担が生じます。
そのため、貸借対照表の公告方法につき定款変更を行うことを推奨します。内閣府NPO法人ポータルサイトにpdfファイルをアップロードして掲載する場合、無料で貸借対照表の公告ができます。
公告方法は内閣府NPO法人ポータルサイトの他に、日刊新聞、法人のホームページ、法人の主たる事務所の掲示場が選択できます。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
原則、被相続人の共有持分の一部移転はできません。
たとえば、父Aさん(持分10分の3)、母Bさん(持分10分の3)、長男Cさん(持分10分の4)で共有の不動産があるとします。
Aさんが死亡してBさんが遺産分割協議により相続したものの相続登記が未了のまま、Bさんが死亡した場合は、Aさんの持分がBさんにそしてBさんの持分が遺産分割協議(相続人複数の場合)によってCさんに移転します。
Aさんの持分をCさんに1件で登記申請することはできません。1件目がA持分全部移転でBさんへ10分の3相続、2件目がB持分全部移転でCさんへ10分の6相続となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株主総会の議決権数は原則、株式1株ごとに1個の議決権です。
ただし、次の場合は一株一議決権の例外となります。
・会社が保有する自己株式
・相互保有株式
・議決権制限株式
・単元未満株式
自己株式は議決権の行使が認められていません。また、会社同士で株式を互いに保有している場合は、互いに議決権が認められていません。加えて定款で単元株式を導入している場合、一単元の株式につき一個の議決権となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ているようで異なる点があります。
法定相続情報一覧図には、既に亡くなっている方の記載は必要ありません。
また、法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄などの記載はされません。
法定相続情報一覧図は数次相続の場合、2次相続の記載はされません。
相続関係説明図はオンライン申請の際にpdfで添付します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
取締役2名の会社で代表取締役である取締役が辞任した場合、残った取締役が自動的に代表取締役となるかどうかは定款の記載によります。
定款で取締役が1名の場合はその者が代表取締役となるとの記載がありかつ、取締役の互選で代表取締役を定めている場合は残った取締役が自動的に代表取締役となります。
その場合は、代表取締役である取締役の辞任した日付をもって年月日代表権付与を登記原因として登記します。
定款で代表取締役を株主総会で選任することになっている場合は、残された取締役が当然に代表取締役となる訳ではありません。株主総会の決議により代表取締役を選任する必要があり、代表取締役の辞任及び就任の登記をします。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは譲渡がなかったものとする特例があり、固定資産の交換の特例といいます。
固定資産の交換の特例の適用要件は以下のとおり。
・交換により譲渡又は取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること
・譲渡する不動産を1年以上所有していたこと
・取得する不動産を相手が1年以上所有したものでかつ、交換の用に取得したものでないこと
・取得する不動産を譲渡する不動産と同じ用途で使用すること
・時価の差額が高い方の価格の20%以内であること
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
管轄内の本店移転登記は、定款の本店所在地の記載によって添付書類が異なります。
定款で〇丁目〇番〇号と具体的な地番まで記載している場合は定款変更の必要があります。
また、たとえば、大阪法務局管内であっても大阪市から枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市に本店移転する場合は定款変更の必要があるため株主総会議事録、株主リストを添付します。
そして、取締役会非設置会社では取締役決定書で具体的な本店所在地を決定します。取締役会設置会社では取締役会で具体的な本店所在地を可決します。
よって、定款変更がない場合は取締役決定書又は取締役会議事録のみが必要書類となります。(司法書士に依頼する場合は委任状が別途必要です)