事業協同組合の登記

  • 2018年06月18日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

事業協同組合は、代表理事の変更は約2年ごと、出資の総口数及び払込済出資総額の変更は毎年登記する必要があります。

登録免許税は非課税です。

理事の任期は基本的に2年以内ですが、任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結時まで伸長することは可能です。ただし、定款を変更する場合は行政庁の認可が必要です。

固定資産税清算金

  • 2018年06月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産の売買契約締結時に、引渡し前に固定資産税を日割計算して清算することが慣例となっています。

売主にとっては払いすぎた税金の返戻となります。

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人がその1年分を納税します。

固定資産税の清算の起算日は、1月1日または4月1日で地域によって異なります。

決済日当日は基本的に買主の負担となります。

たとえば、6/11が決済日、起算日を4/1とすると、4/1~6/10までを売主が6/11~3/31までを買主が負担します。

会社の印鑑カード、印鑑証明書

  • 2018年06月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社の印鑑カードの交付を申請するときは、基本的には会社設立時と管轄外の本店移転の登記完了後となります。

会社の印鑑証明書を取得するには、印鑑カードが必要です。代理人が請求する場合でも印鑑カードがあれば委任状がなくても印鑑証明書は取れます。そのため印鑑カードの保管は厳重に行う必要があります。

印鑑カードの交付は本店の所在地を管轄する法務局で行いますが、印鑑証明書は全国どこの法務局からでも取得可能です。

印鑑カードの発行手数料は無料で、印鑑証明書は1通450円です。

公正証書遺言の公証人手数料

  • 2018年06月11日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価格を目的価格として計算されます。

また、各相続人、各受遺者ごと相続又は遺贈する財産の目的価格を算出し、それぞれの手数料を計算しその合計額が証書の手数料となります。

その他、遺言者が公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、その場合には遺言加算手数料及び旅費、日当が必要となります。

正本と謄本の交付は1通につき250円の手数料が必要となります。

任意後見契約の種類

  • 2018年06月08日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

任意後見契約には、将来型、即効型、移行型の3種類があります。

将来型は、判断能力が正常なときから将来に備えて準備しておくもので、本人が適任者を自分で選び財産管理や療養看護等に関する事務を委任しておきます。将来判断能力が不十分な状況になったときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて選任されると委任の効力が生じます。

即効型は、契約を結ぶ能力はあるが、判断能力が衰え始めているときに利用され、契約後直ちに任意後見監督人の選任を申立てます。

移行型は、判断能力に問題はないが財産の管理を委任したい場合に利用されます。判断能力のあるうちは財産管理契約で財産を保護し、判断能力が不十分となった場合に任意後見契約に移行します。

売掛金の消滅時効

  • 2018年06月06日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

民法173条1号より、現在は売掛金の時効期間は売掛金の支払期限から数えて2年と決まっています。

ただし、民法改正により2020年4月からは職業別の短期消滅時効の制度は廃止されて売掛金の支払期限から数えて5年となる予定です。

裁判上の請求(訴訟等)をすることで時効は中断します。時効の中断というのは、今まで経過した時効期間がリセットされてまた1から時効が始まることです。民法改正後は「時効の更新」と名称が改められるようです。

なお、裁判外の請求(内容証明郵便による催告)は時効完成の期限を最大で6ヵ月まで延長させることができるというものです。

不動産権利証が不要の売買

  • 2018年06月04日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産の売買の登記の際、原則売主の本人確認のため登記識別情報又は登記済権利証が必要となりますが、例外もあります。

成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分について家庭裁判所の許可を得て売却し、その所有権移転登記を申請する場合、登記識別情報又は登記済権利証の提供は不要であり事前通知等も要しません。(登記研究779号カウンター相談)

裁判所が選任した者が申請人であり、当該不動産の処分に関する裁判所の許可書が提供されている点で虚偽の登記申請のおそれがないと考えられるからとのことです。

ただし、カウンター相談は行政の通達ではなく登記所を拘束するものではないので実際に権利証なしで通るかどうかは申請する法務局に確認を要します。

代表取締役の地位のみ辞任

  • 2018年06月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役会を設置していない会社で代表取締役が取締役としては残り、代表取締役の地位のみを辞任する場合、注意が必要です。

取締役会非設置会社の場合は、定款で株主総会の決議で代表取締役を選定するとなっていれば、代表取締役の地位と取締役の地位が一体化(未分化)であるため辞任者の辞任の意思表示だけでは代表取締役の地位を辞任することはできません。代表取締役の地位のみを辞任することにつき株主総会の承認決議が必要となります。

この場合の登記の必要書類としては、株主総会議事録と株主リストで辞任届は不要です。

会計参与

  • 2018年05月30日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会計参与は会計に関する専門家(税理士・公認会計士など)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主、債権者の求めに応じて開示することを職務としています。

すべての株式会社は会計参与を設置することを定款で定めることができます。会計参与は2006年5月施行の会社法によって設置できるようになりました。

会計参与の任期は、すべての株式に譲渡制限規定のある非公開会社の場合は選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長できます。(公開会社の場合、上記2年以内)

また、非公開会社で取締役会設置会社の場合は、会計参与を設置すれば、監査役は置かなくてもよいこととされています。

会社設立時の資本金

  • 2018年05月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社設立登記の手続の際、発起人の銀行口座に資本金を入金しその通帳のコピーを払込みを証する書面として登記申請時に添付します。

会社設立時の資本金として入金したお金は通帳のコピーをとった後であれば引出して会社設立等の費用として使うことは可能です。

会社設立の日(登記申請日)に入金した口座に資本金額すべてが残っている必要はありません。

設立登記後に開設する法人の口座には、使った後の金額を差引いた金額を入金します。

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