こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
公正証書遺言の原本とは、遺言者と証人2名の署名押印のされたもので公証役場に遺言者の印鑑証明書とともに保管されます。
公正証書遺言の正本は、遺言者に交付され原本と同じ効力を有しています。遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が正本を保管します。遺言者死亡の際の各種手続には基本的に正本を使います。
公正証書遺言の謄本は、正本の写しで遺言者本人が保管するのが一般的です。
帰化とは、日本国籍を有しない者の日本国籍取得を希望する意思表示(帰化許可申請)に対して、法務大臣が許可を与えることにより日本国民としての資格という包括的な地位を創設する行為です。
帰化に関しての主な要件は、
・居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
・能力要件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)
・素行要件(素行が善良であること)
・生計要件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)
・国籍要件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)
・思想要件(日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと)
等が挙げられます。
帰化手続の申請先は、申請者の住所地を管轄する法務局になります。
申請から許可がでるまでの一般的な期間は1年と言われています。
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相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に不動産の相続登記をする場合は、登記申請の際に相続放棄申述受理証明書を添付する必要があります。
相続放棄の申立てが受理されると裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付はされますが、別途相続放棄申述受理証明書の交付の請求をする必要があります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法務局に登記されていない未登記家屋を相続、売買、贈与などにより所有者を変更した場合、未登記建物所有権移転申請書(様式は各市町村によります。)を市町村の役所に提出する必要があります。
登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知により市町村が固定資産課税台帳の所有者を変更します。
未登記のまま残すのではなく、表題登記と保存登記をするという選択肢もあります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
公共工事を直接国、地方公共団体から請け負う建設業者は入札参加資格登録が必要でそのために経営事項審査を必ず受ける必要があります。
さまざまな規模の公共工事があるため、建設業者の施工能力や技術力に応じてランク分けされます。
大阪府、大阪市などどこで登録したいか、土木などどういった業種で発注したいかを確認します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続が開始した場合、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認の3つのいずれかを選択できます。
単純承認…相続人が被相続人の不動産の所有権等の権利や借金などの義務をすべて受継ぐ。
相続放棄…被相続人の権利義務を一切受け継がないこと。
限定承認…被相続人の債務がどれだけあるか不明で相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受継ぐ。
相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に単純承認か、相続放棄か、限定承認かを決める必要があります。ただし、3ヵ月以内に決められない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てができます。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社などの設立の年月日は手続きが完了した日というわけではなく、登記申請の日が設立年月日となります。
そのため、法務局が休みの祝祭日などの休日や1月1日に設立することはできません。
設立は希望日に登記申請するため必ずオンライン申請でします。(オンライン申請をすれば、郵送で書類を送ったとしてもオンライン申請した日付が設立年月日となります。)
行政書士業務の中に国籍取得手続(帰化申請)があります。今日は、在日韓国人の方の帰化申請や相続登記において必須書類となる韓国戸籍について紹介します。
2008年から韓国の戸籍制度が大きく変わり、戸主を中心とした家単位の戸籍から、個人単位の家族関係登録制度に変わりました。
・基本証明書(本人の出生や死亡、改名、認知、国籍喪失などの事項)
・家族関係証明書(両親、配偶者、子女三代の人的事項)
・婚姻関係証明書(配偶者人的事項及び婚姻、離婚に関する事項)
・入養関係証明書(養父母または両者人的事項。養子縁組、養子離縁に関する事項)
・親養子入養関係証明書(特別養子に相当。実父母、養父母または養子人的事項。養子縁組、離縁に関する事項)
の5種類に編成し直されました(5種類合わせて一人の戸籍に相当します。)。
これ以前の旧戸籍は、全て除籍謄本となりました。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
司法書士はその附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことが認められています。
金融機関、有価証券、不動産などの相続手続は、残高証明書発行や解約など各金融機関に直接出向くこともあり手続に非常に時間と手間がかかります。
当事務所では司法書士が遺産整理業務受任者として不動産の相続登記に限らず相続手続きすべてを代行致します。
法定相続情報一覧図の作成も承ります。相続税申告が必要な場合は税理士の手配も行います。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
成年後見人の報酬は、家庭裁判所に申立てをして成年被後見人(本人)の財産から、持っている資産の額に応じて家庭裁判所の審判によって付与されます。保佐人、補助人、成年後見監督人も同様です。
大阪家庭裁判所では毎年本人の誕生月に事務報告をすることになっているためそれに併せて報酬付与の申立てをすることが多いです。