こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成18年の会社法施行前に設立された株式会社には取締役会が設置されています。現在では譲渡制限規定のある株式会社は取締役会を廃止することが可能です。
また、譲渡制限規定のある株式会社で取締役会設置会社の監査役が辞任や死亡などしてその後任を選ばない場合は、取締役会の廃止も必要となります。
取締役会設置会社で取締役会だけの廃止はできますが、監査役だけの廃止はできません。
なお、取締役会設置会社では定款で株式の譲渡について取締役会の承認を要すると規定されていますので取締役会廃止の場合は株主総会の承認を要するなどに変更する登記も必要です。
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代襲相続とは被相続人が亡くなるよりも前にその相続人が先に死亡していた場合や相続欠格事由に該当している場合などには、その相続人の子どもや孫が相続人となることです。
相続人の子が相続開始よりも前に亡くなっている場合は孫が相続人となります。子どもが相続人の場合はどこまでも下の代まで再代襲します。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときは甥や姪に代襲相続します。しかし、再代襲はできず甥や姪1代限りとなります。ただし、相続開始が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日である場合は、旧民法が適用され兄弟姉妹の再代襲が認められています。
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任意後見制度について
任意後見制度は、判断能力がある間に将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を決めておき代理権を与えることです。公正証書を作成する必要があります。
将来認知症になったときには、預貯金や金融機関との取引、介護に関する手続や医療に関する手続などを受任者は代理でできます。
認知症の症状がみられるようになって家庭裁判所に申立をすると、任意後見監督人が選任され本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックします。
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法定後見制度は、判断能力が不十分な方に対し、家庭裁判所によって援助者(後見人等)が選ばれる制度です。利用するには家庭裁判所への申立が必要で申立人となるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。申立費用は申立人の負担となります。
後見人等は本人の意思を尊重し、本人のために財産管理や身上監護をすることによって本人を保護・支援する役割があります。後見人等は定期的にその事務について家庭裁判所に報告し監督を受けます。
一旦、後見制度を開始すると本人死亡か判断能力が回復するまでは後見終了とはならず途中でやめることはできません。
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建設業許可制度の建設工事の種類と業種について
2つの建築一式工事(土木工事業・建築工事業)と27の専門工事に分類された29業種があります。
建築一式工事を取得していても専門工事をする場合にはそれぞれの許可が必要となります。
また、解体工事は、平成28年6月1日より「とび・土木工事業」から分離されて新たに「解体工事業」として新設されました。そのため、平成28年5月31日までに「とび・土木工事業」の建設業許可を有している場合は経過措置として3年間は「解体工事」を行うことが可能です。
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遺言執行者の義務について
遺言執行業務を受任する場面としては、遺言書作成時に遺言執行者を指定している場合と自筆証書遺言の検認手続で遺言執行者を家庭裁判所から選任される場合とがあります。
いずれにしても相続人全員に対して遺言執行者就任の通知義務があります。また、遺言執行者は任務の開始義務、財産目録の作成・交付義務、善良な管理者としての注意義務、報告義務、受取物等の引渡し義務があります。
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遺言書で「相続させる」と書く場合と「遺贈する」と書く場合とでは、遺言者の死亡後の手続き等で異なる点が生じます。
「相続させる」と書いた場合は、法定相続人が対象となります。法定相続人以外に相続させるとは書けません。また、不動産登記申請のときには、指定された法定相続人が単独で登記申請可能です。
一方、「遺贈する」と書いた場合は、法定相続人又は法定相続人以外の人や団体が対象となります。不動産登記申請の際は、遺言執行者又は法定相続人全員との共同申請となります。そのため、遺言執行者の指定がなければ法定相続人全員の印鑑証明書等が必要になるので協力が得られないなど登記手続きが進まないことがあります。
よって、法定相続人に対しては必ず「相続させる」と書くことをおすすめします。
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再使用証明について
登記申請を取下げた場合に登録免許税を収入印紙で納めていれば、再使用証明の申出をすると消印された収入印紙を再度使用することが可能です。
ただし、再使用証明をした登記所でのみ使用可能で登記申請を取下げた日から1年以内に使用しなければいけません。
なお、同じ登記所であれば、不動産登記で受けた再使用証明書を商業登記において使用することも可能です。
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司法書士による本人確認について
司法書士が依頼人から業務を受託するときは必ず以下の本人確認が必要となります。
・依頼者及びその代理人等がご本人であること(人の確認)
・依頼内容の対象(物の確認)
・依頼の意思がご本人自身の意思であること(意思の確認)
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遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有名義などがあります。(相続人ABC)
現物分割は、Aが不動産、Bが株など有価証券、Cが預金といったようにそのままの形で分けることです。
代償分割は、Aが不動産を相続する代わりにAからB、Cに対してお金を支払う方法です。
換価分割は、不動産を売ってお金に換えてからABCで分ける方法です。
共有名義は、不動産を3分の1ずつ共有で相続する方法ですが、売買や死亡の時に話がまとまらない可能性もありリスクがあります。