相続財産の調査について

  • 2017年12月04日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

被相続人の相続財産の調査について

現預金は、死亡日の残高証明書や通帳の項目や入出金の確認、貸金庫の有無や子どもの名前で管理している通帳などを調査します。

不動産は、権利証や固定資産税納通知書や名寄帳で確認します。

有価証券は、取引報告書や通帳の配当金の記載等を確認します。

自動車は、車検証や自動車納税通知書で確認します。

債権は、法人に対する貸付金等あれば決算書を確認します。

その他の動産としては、高額な時計、美術品、骨董品などの有無の確認をします。

生命保険金は受取人を確認します。

被相続人の同一性を証する情報のこと

  • 2017年12月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

「平成29年3月23日付け法務省民二第174号法務省民事局民事第二課長回答」によると、被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合、被相続人の同一性を証する情報としては、以下のもののいずれかを提供すれば相続登記ができます。

・住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)

・戸籍の附票(登記記録上の住所が記載されているものに限る)

・所有権に関する被相続人名義の登記済証

上記3点いずれも提供できない場合は、不在籍証明書・不在住証明書や固定資産評価証明書や「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書(印鑑証明書付き)などを組合わせて提供する必要があります。

会社法人等番号について

  • 2017年11月29日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社法人等番号は、登記記録の一部で、12ケタの番号です。

平成24年5月21日以降は、特例有限会社から株式会社への組織変更や管轄外の本店移転の登記をしても従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま引継がれることとなっています。

会社法人等番号の最初の4ケタは、その会社の本店管轄の法務局固有の番号となっていますが、現在では従前の番号のまま使われていることがあります。

相続登記の上申書

  • 2017年11月27日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続登記の上申書が必要なときは、被相続人の住所を証明する住民票等が発行されない場合です。登記簿上の住所が死亡時の最後の住所と異なっている場合は、住民票や戸籍の附票で住所の沿革を証明する必要があります。しかし、通常は除票となってから5年で廃棄されるため発行されません。このとき上申書を添付します。

上申書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

なお、相続関係を証明する除籍・原戸籍等が発行されない場合も上申書の添付が必要でしたが、現在では保存期間を経過して「除籍等の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書を添付すれば、上申書は必要ないということになっています。

医療法人の理事長の変更登記

  • 2017年11月24日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人の理事長の変更登記

医療法人の理事長は、医師又は歯科医師である理事の中から選出するとされていることから、その就任(重任を含む)による登記申請書には医師又は歯科医師の免許証の写しを添付する必要があります。その際、原本に相違ない旨の記載と法人実印の押印が必要です。

また、理事長を選出した理事会議事録に押印した理事全員の印鑑証明書の添付が必要となります。(ただし、重任を除く)

医療法人の変更登記にかかる登録免許税は非課税となっています。

レターパックの利用

  • 2017年11月22日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

現在では、オンライン(インターネット)による登記申請が可能で、法務局に提出する添付書類についても郵送で送ることができます。そのため、日本全国どこの不動産の相続登記であっても対応可能です。

郵送の際は、レターパックを利用しています。レターパックには、レターパックプラス(赤色の封筒、510円、厚さ無制限)とレターパックライト(青色の封筒、360円、厚さ3㎝まで)があります。重さはどちらも4㎏までです。レターパックプラスは対面受取りでかつ速達並のスピードで届けられます。

法務局への登記申請で郵送する場合は、すべてレターパックプラスを利用しています。

抵当権抹消登記

  • 2017年11月20日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

抵当権とは、金融機関が住宅ローンを貸すとき、万が一お金が回収できない場合に担保として不動産を確保しておくことです。

住宅ローンなどにより土地や建物に抵当権が設定されている場合、返済が完了すると金融機関から抵当権抹消のための書類一式が送られてくることがあります。必要書類が届いたらできるだけ速やかに登記をされることを推奨します。

抵当権抹消の登記をしないままだと、その不動産の売却時や新たにローンを借り入れる際に障害となります。また、借入れしていた金融機関が経営破綻したり合併など統廃合した場合や住宅ローンを借入れしていた方がお亡くなりになった場合は手続きが煩雑になります。

解散・清算人の選任登記

  • 2017年11月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社の解散の登記手続きとしては、まず、解散と清算人の選任の登記をします。その後、解散の日の翌日から2か月経過して以降に清算結了の登記をします。

清算人が1人の場合、有限会社なら清算人の住所氏名が登記事項で、株式会社なら代表清算人の住所氏名が登記事項となります。

清算人として印鑑届出を出す必要があるので清算人個人の3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となります。

代表取締役の変更登記と印鑑証明書

  • 2017年11月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

代表取締役の変更登記と印鑑証明書について

株式会社で代表取締役が新しく就任する場合は、その就任承諾を証する書面には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

また、代表取締役を選任したことを証する書面(株主総会議事録、取締役会議事録など)には、出席役員全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ただし、重任の場合や前代表者が出席して登記所届出の会社実印を押していれば、出席役員全員の印鑑証明書は不要です。

戸籍の附票と住民票

  • 2017年11月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

戸籍の附票と住民票に関して

戸籍の附票は、本籍地の役所で取得できます。その戸籍に属していた期間の住所変更の記録がまとめて記載されています。

住民票は、住所地のある市区町村の役所で取得ができます。原則として住所変更があっても前住所までの記録しか記載されません。

住所の変更があると届出をした住所地の役所から本籍地の役所に変更があった通知がされます。

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