こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社の定款の変更は、株主総会で定款変更の決議をし、その議事録を保管することで行います。会社設立時と違い公証役場での定款認証は必要ありません。
定款変更には登記申請が必要なときと登記申請のいらないときがあります。登記申請が必要な定款変更としては、商号変更、目的変更、本店移転、取締役会廃止、監査役廃止などです。
登記申請が不要な定款変更としては、非公開会社の役員の任期伸長や決算月の変更などです。
基本的には、原始定款と変更決議のあった株主総会議事録の保管で足りますが、登記申請の際に定款が添付書類となる場合は現行定款を作成します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続人が海外にいる場合は、サイン証明書と在留証明書を現地の日本国総領事館等で発行してもらう必要があります。
サイン証明書とは、印鑑証明書に代わるもので海外居住者が領事の面前で署名拇印捺印した遺産分割協議書と領事が発行した証明書を合綴して割印したものです。
在留証明書とは、住民票に代わるものです。取得の際に戸籍謄本が必要になる場合があります。
相続人が海外にいる場合は、メールやEMSでやりとりします。海外在住の相続人の方は、必ず現地の領事館に出向かなければならないため時間や手間がどうしてもかかってしまいます。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
医療法人の資産の総額の変更の登記は毎年する必要があります。
資産の総額の変更登記は貸借対照表を添付します。純資産の合計の金額を資産の総額として登記します。
ここの額がマイナスになっている場合は、
「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」と登記します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言執行者として銀行口座の解約の手続きをする際に必要な書類としては以下のものがあります。
・遺言書
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡したことの確認)
・遺言執行者の実印と印鑑証明書
(公正証書遺言以外の場合)検認調書または検認済証明書
(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)遺言執行者の選任審判書謄本
※受遺者の戸籍謄本が必要な場合もあります。
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株式会社の設立方法には、発起設立による方法と募集設立による方法があります。
発起設立は、設立時に発行される株式の全部を発起人が引受ける方法です。中小企業のほとんどがこの方法による設立です。
一方、募集設立は発起人が設立時に発行される株式を一部引受け、残りは他から株主を募集して設立する方法です。もともと知名度がある会社が新たに会社を設立する場合よく用いられる方法です。募集設立は株主を募集し、創立総会の開催など発起設立と比べて手続が煩雑です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
公正証書遺言作成に必要な書類として
・遺言者の実印と印鑑証明書(発行後3か月以内)
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合は受遺者の住民票
・(遺言者の財産に不動産が含まれている場合)
固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書、不動産の登記簿謄本
・その他 証人の確認資料、遺言執行者の特定資料
が必要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を相続人以外の第三者などに贈与することです。
遺贈は贈与の一種のため、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または遺言者の相続人全員)との共同申請となります。
また、遺贈の場合は遺贈者の登記簿上の住所と死亡時の最後の住所が異なる際は、登記名義人住所変更の登記を所有権移転の登記をする前にする必要があります。
遺贈による所有権移転登記の登録免許税は原則、不動産の固定資産評価額の1000分の20です。
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最後の登記から12年を経過している株式会社を休眠会社といいます。
全国の法務局では、平成26年度以降毎年、休眠会社の整理作業を行っています。休眠会社に対して法務大臣の公告及び登記所からの通知がされます。この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をすることとなります。
登記または届出がなされると、登記懈怠で裁判所から過料に処せられる可能性があります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言書のある相続登記について
遺言書がある場合は、その遺言書で指定された相続人や受遺者が不動産を相続するため遺産分割協議書は必要ありません。
必要書類としては、遺言書のほかに、
・被相続人の死亡の記載がある除籍謄本(出生からの除籍や原戸籍はいらない)
・被相続人の本籍地記載の住民票の除票
・遺言書により指定された相続人の現在戸籍及び住民票
・固定資産の評価証明書
が必要となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
役員の住所変更登記について
株式会社の場合は代表取締役の住所、特例有限会社の場合は取締役・監査役の住所が登記事項です。
役員の住所変更があった場合は原則2週間以内に登記申請が必要です。
登記申請に際して、住民票の写しは添付する必要はありませんが、委任状にいつ、どこに住所移転したのかを具体的に明記する必要があります。