贈与税対策
- 2017年09月11日
- blog
贈与税は、1人につき年間110万円の基礎控除が認められています。
すなわち、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
贈与税対策や生前贈与による相続税対策として数年にわけて贈与をすることもあります。
贈与税の基礎控除額(110万円)を利用して、贈与税が発生しない程度の不動産持分を毎年移転することや複数人の共有持分として贈与するなど、贈与税がかからないように贈与を行うこともできます。
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大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所贈与税は、1人につき年間110万円の基礎控除が認められています。
すなわち、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
贈与税対策や生前贈与による相続税対策として数年にわけて贈与をすることもあります。
贈与税の基礎控除額(110万円)を利用して、贈与税が発生しない程度の不動産持分を毎年移転することや複数人の共有持分として贈与するなど、贈与税がかからないように贈与を行うこともできます。
通常は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。しかし、相続人が多数いたり遠方に相続人が点在している場合には一同が集まることも郵送でまわしていく場合においても遺産分割協議書に署名捺印するのは時間と手間がかかります。
そのような場合は、遺産分割協議証明書が適しています。遺産分割協議証明書は、1通に相続人ごとに個別の署名捺印をするだけで良いというメリットがあります。その相続人全ての証明書が集まって遺産分割協議書と同じ効果が得られます。
相続人同士の関係性が遠い場合にも用いられることがあります。
債権の現物出資とは、会社債権者が有する債権と引換えにする募集株式の発行のことです。通称DES(Debt Equity Swap、デット・エクイティ・スワップ)と呼ばれる増資の手法です。DESにより、会社の資本金の額を増加することができます。
たとえば、会社の社長が会社に対して貸付金がある場合に、返済義務のある借入が減り、資本金を増やすことにより、会社の財務体質の改善をしたりする際や債権者である社長個人が亡くなった場合には、会社に対する貸付は額面どおり相続税の対象となるためにDESにより相続時に課税対象となる資産の額を減少させる場合などに使われます。
取締役の一部に欠員が生じた後、その退任した取締役の補欠として、新たに選任された取締役や、取締役の員数を増加させるため、新たに選任された取締役の任期は、原則として、通常の取締役の任期と同じです。
例外として、補欠取締役や増員取締役の任期を、他の取締役と同時に満了させるために、定款で「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期満了すべき時までとする。」旨を定めることができます。
Aの死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続登記を行わないでいるうちに、相続人の1人であるBが亡くなってしまったとします。このように、前の遺産相続の手続きをしないうちに、次の相続が開始してしまっている状態を数次相続といいます。
数次相続の場合の遺産分割協議書では、誰が被相続人であるのか、また、誰の相続人として協議に参加するのかが分かるように書きます。
たとえば、Aが平成29年1月1日に死亡し、遺産分割協議をしないままAの子で相続人のBが平成29年3月1日に死亡したとします。Bには配偶者Cとその子どもであるDがいました。
ここでは、 Aは、被相続人
Bは、Aの相続人
C及びDは、A相続人Bの相続人
となります。(※A所有の不動産を遺産分割協議によりDに単独で相続する場合はこれで問題ないですが、複数の相続人がいる場合は2回遺産分割協議をすることがある。)
数次相続が発生した場合、それぞれの相続についての登記申請を行うのが原則ですが、登記実務上、中間の相続による登記申請を省略し、最終の相続人名義に直接移転登記をすることができる場合があります。
登記手続き上、中間の相続が単独相続である場合に限り、登記原因およびその日付を連記した上で、登記名義人から最終の相続人名義に直接相続登記をすることができるとされている。
医療法人の役員の任期は、2年を越えることはできません。(医療法第46条の2第3項本文)
そのため、2年に1度は重任であっても登記申請が必要です。
株式会社の取締役の場合、10年まで延長は可能ですが、会社法では「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」までです(会社法332条1項)。
株式会社の場合、定時株主総会終了のときに任期が満了するため、当該株主総会で取締役を選任すればそのまま重任となります。
しかし、医療法人の役員の場合、任期はきっちり2年間なので、4月1日に重任の場合、任期が満了するのは翌々年の3月31日の24時となります。
また、登記完了後に登記事項変更登記完了届けと役員変更届け(再任の場合であっても)を行政に提出します。
固定資産の評価証明書をとってみると、道路部分がある場合があります。
この場合の計算が少しややこしいです。公衆用道路部分の評価額は評価証明書をみると非課税となっていますが、登録免許税がかからないというわけではありません。
宅地と一緒に相続登記をする場合は、一緒に申請する宅地を基準にして近傍宅地1㎡あたり価格金を求めます。それに100分の30をかけた価格が道路部分の1㎡あたり価格金でそれに道路部分の面積をかけたのが道路部分の課税価格です。課税価格に1000分の4をかけた額が相続の場合の登録免許税なのでこれでようやく求めることができます。
たとえば、A土地100㎡(評価額1000万円)、B土地〔道路部分〕10㎡(評価額0円)なら、
A土地の登録免許税=1,000万円×4/1000=4万円
B土地〔道路部分〕の登録免許税
1,000万円÷100㎡=10万円(近傍宅地1㎡あたり価格金)
10万円×30/100=3万円(道路部分1㎡あたり価格金)
3万円×10㎡=30万円(道路部分の課税価格)
30万円×4/1000=1200円(道路部分の登録免許税)
相続手続では基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集が必要になります。
現在、役所で発行してもらえる戸籍は以下の5種類です。
・平成6年式戸籍…コンピュータ化されてから発行されている横書きの戸籍。
・昭和23年式戸籍…形式が縦書きで戸籍に記録される者は、夫婦とその子(未婚の者)。
・大正4年式戸籍…戸主欄がある。
・明治31年式戸籍…戸主欄に「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄がある。
・明治19年式戸籍…手書きの文字がつぶれて読取り困難。
これらは、昭和22年の大改正後民法に基づく戸籍(平成6年式・昭和23年式戸籍)と旧民法に基づく戸籍(大正4年式戸籍・明治31年式戸籍・明治19年式戸籍)に大別できます。
昭和22年の大改正後民法に基づく戸籍(平成6年式・昭和23年式戸籍)は、戸籍に記録される者は、夫婦とその子(未婚の者)です。
旧民法に基づく戸籍(大正4年式戸籍・明治31年式戸籍・明治19年式戸籍)は、「家制度」のもと「戸主」を中心に大きな家族が構成されていて祖父母や孫が同じ戸籍に記録されることもあった。
登記申請の際には、登録免許税(国税)がかかります。
土地の所有権を売買で移転する場合、通常であれば、土地の固定資産評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。
ただし、平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合には、租税特別措置法72条により、税率は1000分の15に軽減されています。
建物の所有権を売買で移転する場合の登録免許税の税率は、通常の売買による所有権移転登記のとおり、1000分の20です。
たとえば、評価額1000万円の土地と評価額500万円の建物を購入する場合は25万円の登録免許税がかかります。
自筆証書遺言は費用がかからないが、形式の不備があると無効になることもある。また、紛失や偽造などの恐れがあります。加えて、家庭裁判所での検認を申立てる必要があるために手間と時間がかかります。
公正証書遺言は公証役場で保管されるので紛失や偽造のおそれはなくまた家庭裁判所での検認の申立てが不要です。しかしながら、公証役場に行く手間や証書作成の手数料などの費用がかかります。
いずれにせよメリット・デメリットはあります。残された相続人のことを考えれば、死亡後に検認がいらない公正証書遺言をおすすめします。
※検認…遺言書の存在と内容をすべての相続人に知らせたうえで、遺言執行まで確実に保存するため手続のこと。1~2か月程度かかる。
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