非業務執行取締役等の責任限定契約

  • 2019年08月04日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

業務を執行しない取締役は定款で定めることにより、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に賠償責任を限定する契約を締結することができます。この責任限定契約を事前に締結することで責任の一部を免除することが可能です。

業務を執行しない取締役についての法令で定める最低責任限度額は年間の報酬額の2倍とされています。この金額又は定款で具体的に金額を定めた場合はその金額とのいずれか高い額とすることが可能です。

責任限定契約を締結することができる役員は平成26年会社法改正以前は、社外取締役や社外監査役、会計監査人でしたが、会社法改正後は、業務を執行しない取締役にまで拡大されました。

責任限定の定めは登記事項で登録免許税は3万円です。

商業登記の登録免許税

  • 2019年07月27日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

商業登記の登録免許税は区分ごとに定められています。そして、その同じ区分の中の登記事項を変更して同時に申請する場合は登録免許税が別々に申請するよりも安くなります。

つまり、まとめて登記するほうがお得な場合があります。

たとえば、ツ区分には、商号変更、目的変更、発行可能株式総数の変更、株券発行会社の定めの廃止、株式譲渡制限の定めの変更、監査役設置会社の定めの設定、役員等の責任免除の定めの設定などがあり、これらは、同時に一件で申請をすれば登録免許税は3万円ですみます。

もし、目的変更の登記をしようと予定しているのであればその他の登記事項で変更することがないか検討してみるとよいでしょう。

合同会社について

  • 2019年07月21日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

近年、合同会社の設立数が増加しています。合同会社は株式会社と比べて設立にかかる費用が安く、設立の手続きがそれほど複雑ではありません。

合同会社は定款認証が不要で設立登記の際の登録免許税が安くすみます。たとえば、資本金300万円の会社を設立する場合、株式会社だと公証役場で公証人の定款認証費用約5万2000円に加えて登録免許税が15万円かかるので実費だけで最低20万円かかります。一方で合同会社だと公証人の定款認証は不要で登録免許税が6万円なので14万円以上安くなります。

また、役員の任期がなく定款自治が広範に認められていることが利点だとされています。

ただし、設立が簡便であることや知名度が低いため、社会的な信用性が低いことがデメリットです。

合同会社から株式会社に組織変更することが可能です。

遺産分割前の預金の払戻し制度

  • 2019年07月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続法が改正されて2019年7月1日より新たに施行された法律のうち、遺産分割前の預金の払戻し制度についてご紹介します。

施行日より以前は、遺産分割が終了するまで口座が凍結されて、共同相続人単独で預貯金の払戻しをすることができませんでした。

しかし、施行日以後は各共同相続人は口座ごとに以下の計算式で求められる額までについては、遺産分割終了前に他の共同相続人の同意がなくても単独で預貯金の払戻しをすることができるようになりました。(ただし、同一の金融機関につき150万円が限度です。)

【計算式】

(相続の開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

*施行日前に開始した相続にも適用されます。たとえば、平成30年12月に死亡した場合であっても相続人単独で上限内で払い戻しが可能です。

実質的支配者となるべき者の申告書

  • 2019年07月08日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

2018年11月30日より株式会社を設立する際には、定款認証を受ける公証役場で「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出する必要があります。
これは、実質的支配者となるべき者が、暴力団員や国際テロリストに該当するかどうかを申告します。

実質的支配者となるべき者というのは、以下の者です。
①設立会社の議決権の直接保有及び間接保有が50%を超える自然人
②①で該当者がいない場合は議決権の直接保有及び間接保有が25%を超える自然人
③①②で該当者がいない場合は出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
④①②③で該当者がいない場合は設立する株式会社の代表取締役

①は過半数の議決権を持つ発起人が実質的支配者となるべき者であり、①に該当する場合が多いと思われます。

建設業許可の財産的要件

  • 2019年06月29日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

建設業の許可を取得するには、財産的基礎、金銭的信用の要件があります。

一般建設業の場合、直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること又は金融機関の残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できることあるいは許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することが必要です。

特定建設業の場合は、欠損の額が資本金の額の20%をこえていないことかつ流動比率が75%以上であることかつ資本金の額が2000万円以上であることかつ自己資本の額が4000万円以上であることが必要です。

ちなみに、工事1件の請負代金額500万円未満の建設工事は、軽微な建設工事とさえており、許可は不要です。

法定相続人の順位と割合

  • 2019年06月23日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定相続人の順位と割合について、配偶者がいれば配偶者は常に法定相続人となります。第1順位は子どもとなります。配偶者と子どもがいれば配偶者と子どもが法定相続人で法定相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1の割合です。

第2順位は直系尊属(父母、祖父母)となります。配偶者がいて子どもがいない場合で被相続人の両親がいる場合は、法定相続分は配偶者が3分の2、被相続人の父親が6分の1、被相続人の母親が6分の1となります。また、配偶者と子どもがおらず、被相続人の母親がいる場合は、母親のみが法定相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹となります。配偶者がいて子どもがおらず、両親もおらず妹ひとりがいる場合は、法定相続分は配偶者が4分の3、妹が4分の1の割合となります。

公衆用道路の登録免許税

  • 2019年06月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

公衆用道路部分の固定資産評価額は非課税で0円ですが、登記の際には登録免許税がかかります。

公衆用道路部分の課税価格の計算は、近傍宅地の㎡単価✕地積✕100分の30で求めます。近傍宅地の㎡単価は隣接する土地とあわせて所有権移転登記をする場合は、その土地の㎡単価で計算しますが、公衆用道路部分のみの移転の場合は法務局で近傍宅地を指定してもらい、その評価証明書を請求します。東京都の場合は、固定資産評価証明書交付依頼書を法務局に提出して登記官が認証したものを都税事務所に提出することで登記用の固定資産評価証明書が取得できます。

なお、公衆用道路部分の固定資産評価証明書に近傍宅地の㎡単価を記載してくれる自治体もあります。

役員の辞任・退任・解任

  • 2019年06月09日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

令和になって約1ヶ月が過ぎました。ちなみに、登記の原因年月日は、「令和1年〇月〇日」で登記されます。

さて、役員の辞任・退任・解任の違いについて、以前にもブログで載せましたが、改めてご紹介します。

「辞任」は、任期途中に自分自身の意思でやめることで登記には辞任届を添付します。

「退任」は、任期満了でやめるときに使われることが多いです。

「解任」は、株主総会の決議によってやめさせられることで登記には株主総会議事録などが必要となります。

それぞれの違いを意識して登記申請します。

法定相続分による相続登記

  • 2019年06月02日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定相続分で相続登記をする場合、相続人1人から単独で申請人となることが可能です。ただし、その場合は登記識別情報通知(権利証)が申請人となった相続人だけに発行されます。

また、法定相続分で相続する相続人の中に亡くなった人がいても法定相続分で登記ができます。その後、その亡くなった相続人の持分を遺産分割協議又は遺言で相続登記といったことが可能です。

たとえば、Aが死亡してA名義の不動産につき遺産分割協議をしないままAの配偶者Bが子Cにすべての財産を相続させる旨の遺言を遺して死亡した場合、A名義の不動産をまず法定相続分で登記し(B持分2分の1、C持分2分の1)、その後Bの持分2分の1をCに遺言によって相続させます。

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