こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
代表取締役を予選で選ぶ際は、予選できない可能性があるので注意が必要です。
予選できる場合の条件は、予選時と効力発生日の取締役のメンバーに変更がなく、予選時と効力発生日の期間が約1ヶ月以内であれば可能とされています。
たとえば、定時株主総会の前に取締役会で代表取締役を選ぶ場合(6月1日株主総会開催、5月25日取締役会開催を想定した場合)、取締役全員が重任であれば予選可能です。
また、代表取締役が辞任して新たに代表取締役を選任する場合、たとえば、5月31日辞任、6月1日就任として5月25日に取締役会を開催して新たな代表取締役を選任するなら、6月1日の時点で選任した取締役全員に変更がなければよいので代表取締役の地位のみの辞任であれば予選可能です。このとき取締役も辞任する場合は予選できないので注意が必要です。
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成年後見人になる人は、家庭裁判所に申立てをすると家庭裁判所が選任します。
必ずしも申立てをした親族等の希望した人が後見人に選任される訳ではなく、司法書士、弁護士などの専門職後見人が選任されることがあります。
また、親族が後見人になった場合でも後見人が行う後見事務を監督するため専門家が後見監督人として選任されることがあります。また、福祉関係の公益法人等の法人が選任されたり、複数の後見人が選任されたりすることもあります。
一方、後見人になることができないと定められている人は、①未成年者②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人③破産者④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族⑤行方の知らない者です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
令和初のブログ更新となります。
平成28年9月1日及び平成29年4月2日に改正医療法が施行されています。主なこととしては、理事会の設置、社員総会の決議による役員の責任等に関する所要の規定の整備などがされています。
それに伴い、現行の定款(又は財団医療法人は寄附行為)を変更する必要があります。理事会の規程が全くない医療法人については平成30年8月31日までに変更の必要がありました。
その他の医療法人は具体的な期日はありませんが、速やかに行うことが望ましいとされています。定款(又は寄附行為)の変更は所管庁に認可申請が必要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
強制執行手続は、勝訴判決を得たり、和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったりする場合に債権者の申立てに基づいて債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実現することです。判決などの債務名義が必要です。
不動産の強制競売のほか、債務者の給料や預金から強制的に取り立てる債権差押命令申立があります。
担保権の実行手続は、抵当権などの担保権を有している債権者がそれを実行することで売却代金から配当を受け債権を回収します。判決などの債務名義は不要です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
銀行等から抵当権抹消の書類を受け取って抹消の登記をしないまま放置してその書類を紛失してしまったような場合は登記申請がやや複雑になります。
解除(弁済)証書や委任状は再発行されますが、設定時の登記済証や登記識別情報といった権利証は再発行されません。そのような場合は、事前通知制度による登記手続きをします。権利証を添付しない場合は抵当権者であった金融機関の印鑑証明書を添付して申請します。そうすると、法務局から金融機関宛に申請の内容が真実かどうかを尋ねる通知が送付されます。その通知書面に2週間以内に回答することで登記が進められます。通知書面には委任状に押印した実印と同一の印鑑を押印し、持参又は返送します。
そのため通常の登記申請よりも時間がかかります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
新元号は「令和」に決まりましたね。来月から登記年月日に令和の文字が入ります。
さて、本日は抵当権の追加設定についてです。土地に抵当権を設定した後にその土地の上に建物を新築し、その建物を土地についている担保に新たに追加するような場合です。通常の抵当権設定とは違って登録免許税は、追加する不動産1個につき1500円です。
追加設定をする場合は、申請書に前登記の表示として既設定不動産の所在、地番(家屋番号)、順位番号を記載します。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成最後の3月も終わりますね。さて、本日は相続登記のお話です。死亡した日に相続が発生します。遺産分割協議をした日などではありません。
相続の登記原因は、「〇年〇月〇日相続」が一般的ですが、死亡日が特定できないときなど被相続人の戸籍の死亡日の記載が「〇年〇月〇日頃死亡」となっていることがたまにあります。
その場合の相続の登記原因は、「〇年〇月〇日頃相続」となります。戸籍の記載に従うのが原則となります。法定相続情報一覧図に記載する死亡日についても同様です。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
本日は、商号変更の登記についてです。株式会社の商号を変更する際に必要な書類は、株主総会議事録、株主リスト、(司法書士に依頼する場合は委任状)です。登録免許税は3万円です。
商号変更に伴い、会社実印を変える場合は、登記とあわせて印鑑(改印)届書を提出します。
その場合、登記の添付書類に押印する会社実印は新しい会社実印を押印します。印鑑届書には代表取締役の個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)を添付する必要があります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。3月も後半、春の陽気の気配が近づいてきました。
本日は、会社の代表者が辞任する場合の添付書面についてです。
代表取締役等登記所に印鑑を提出した者の辞任届には、会社実印押印か又は個人の実印押印に印鑑証明書を添付するかのどちらかが必要となります。
取締役会設置会社の代表取締役が辞任する場合はもちろん、取締役会非設置会社で代表取締役である取締役が辞任する場合も適用されます。
取締役の辞任届の押印は通常認印でかまいませんが、代表取締役である取締役の辞任届は会社実印又は個人実印+印鑑証明書となります。
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
朝晩はまだ寒いですが、日中はだいぶ過ごしやすくなってきました。
さて、本日は代物弁済についてです。代物弁済は、代金のかわりに商品や不動産など金銭以外の物を譲渡することによって債務を消滅させて相殺することです。代物弁済は契約を交わすことで成立します。第三者の債権があり、その第三者から承諾があれば、その債権を譲渡することによって代物弁済をすることも可能です。
清算結了をする際に代物弁済による債権譲渡をすることがあります。