法定相続情報証明制度Part6

  • 2018年12月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

月曜日の更新は今年最後となります。本日は法定相続情報証明制度の注意点についてです。法定相続情報証明制度を利用できるのは、被相続人の相続人のみです。また、戸籍提出を伴うため、被相続人及び相続人は日本国籍を保有している必要があります。

加えて、相続放棄や相続欠格などの情報は戸籍に記載されないため、一覧図にも記載されません。

数次相続が発生している場合は、被相続人1人につき1つの法定相続情報一覧図となり、一次相続分、二次相続分の一覧図を作成する必要があります。

法定相続情報証明制度Part5

  • 2018年12月10日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定相続情報証明制度は預金口座が複数ある場合に手続きが同時にできるため時間短縮につながります。

また、戸籍の収集や一覧図の作成を専門家に依頼することができます。司法書士、行政書士のほか、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士が専門職代理人となります。

株主死亡の際の株主リスト

  • 2018年12月05日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社の役員変更等の登記の際には株主リストを添付する必要がありますが、主要な株主Xが死亡した場合の記載方法は何パターンかにわかれています。

株主総会時(基準日)に株主Xの死亡を知らなかったときまたは基準日までに株主Xの相続人の全員が誰であるかを知らなかった場合は、株主Xを記載します。

基準日までに株主Xの相続人全員が誰であるかがわかっており、遺産分割協議が未了の場合は、相続人全員を記載します。遺産分割協議が完了し株主の名義書換が済んでいる場合は、承継人を記載します。名義書換未了で承継人に権利行使をさせた場合は、承継人で権利行使をさせていない場合は株主Xを記載します。

法定相続情報証明制度Part4

  • 2018年12月03日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

今週は法定相続情報一覧図の利用範囲拡大についてです。

不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義書換などの相続手続きに利用できるほか、平成30年4月より相続税申告にも利用できるようになりました。ただし、被相続人との続柄を戸籍に記載される続柄で記載することに限ります。

被相続人の本籍地の記載が推奨されています。

また、相続登記で被相続人の最後の住所を証する書面としても利用できるようになりました。

住宅用家屋証明書

  • 2018年11月30日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

住宅用家屋証明書は、自己の居住用家屋を新築又は取得し、所有権移転や保存の登記をする際の登録免許税の税率の軽減を受けるために必要です。

住宅用家屋の所有権保存登記の登録免許税の税率は、1000分の1.5(通常は1000分の4)

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税の税率は、1000分の3(通常は1000分の20)

住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定登記の登録免許税の税率は、1000分の1(通常は1000分の4)

遺言の撤回

  • 2018年11月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言は、遺言者の生存中であればいつでも遺言を撤回することが可能です。

遺言書の全部または一部を撤回し書き直すことで撤回できます。遺言書が複数ある場合、日付が新しいほうが有効となります。

また、自筆証書遺言であれば遺言書を破棄することで撤回されたことになります。公正証書遺言の場合は、原本は公証役場に保管されているので正本や謄本を破棄するだけでは撤回したことにはなりません。

法定相続情報証明制度Part3

  • 2018年11月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

今週は法定相続情報証明制度の手続きについてです。法定相続情報一覧図の記入様式は法務局ホームページよりダウンロードできます。

申出先の登記所は次の4ヵ所から選択できます。

①被相続人の本籍地②被相続人の最後の住所地③申出人の住所地④被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の写しは何通交付しても交付手数料はかかりません。ただし、資格者代理人に依頼する場合は、報酬費用が発生します。

追加で必要となった場合は、再交付の申出が可能です。(5年間)

人・物・意思の確認

  • 2018年11月21日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記申請代理人である司法書士は、人・物・意思の確認を必ず行います。

たとえば、不動産の売買の場面においては、「人」の確認は身分証明書等で本人確認を行います。「物」の確認は対象の不動産が間違いないかの確認です。「意思」の確認は、とくに売主さんが本当に売却する意思があるのかを確認します。

不正な登記や登記の間違いを防ぐために行っています。

法定相続情報証明制度Part2

  • 2018年11月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

先週に引続き、法定相続情報証明制度について、本日は法定相続情報一覧図交付の申し出に必要な書類についてです。

法定相続情報一覧図、申出書のほかに必ず必要なものとして、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍、被相続人の住民票除票(本籍地記載のあるもの)、相続人全員の戸籍謄本(抄本も可)、申出人の住民票があります。

また、一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人の住民票、代理人により申出をする場合は、委任状、資格者代理人の資格証明書写しが必要となります。

死因贈与契約と遺贈

  • 2018年11月16日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

死因贈与契約と遺贈は似ているようで異なる点があります。

死因贈与契約は贈与する人、貰う人の双方による合意契約で贈与する人が死亡したときに確実に贈与することができます。そのため相続放棄は認められていません。また、不動産は仮登記をすることも可能です。

一方、遺贈は遺言で遺贈者の単独で行うことができ、相続人、受遺者いずれにも非公開で行うことができます。相続放棄することは可能で不動産の仮登記をすることはできません。

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