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濱岡司法書士事務所は自己破産専門の事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6796-1406

〒547-0044 大阪市平野区平野本町5-14-20日野上ビル4階

相談(破産申立ての手続きの流れを把握する

自己破産に対し「人生の終わり」のようなマイナスのイメージを持つお客様も少なくないと思いますが、そんなことはありません。まだ明るい未来のある人生を前向きにそして楽しんで生きていただくために、債務超過で悩んでる方を救済するために法が認めた制度です。
何かに残ったり、会社に知らせが行くわけではありません。
また、家族が保証人でない限り家族にも影響が出るわけではありません。家や車など高価な財産を失うことにはなりますが、今後の収入は生活費に充てることや貯金もできます。

では、当事務所にご依頼を検討されるお客様におおまかな「ご相談の受付」から「破産申立ての手続きの流れ」をご説明します。



まずは相談
当事務所では毎日無料のご相談を受け付けております。
一人で悩まずに当事務所の破産相談コーナーへ!
なお、メールの問い合わせについては24時間受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
メールによる無料相談フォームは>>こちら
電話番号 06-6796-1406



お客様からのご依頼
お客様の債務額や借入れ状況、月々の返済費用など現状の生活を考慮して打ち合わせをします。
打ち合わせの際は、本人確認ができる書類、消費者金融との契約書等、借り入れ状況の確認が取れる書類(カード類でもかまいません。)お認印をご持参ください。



事件の受任・受任通知の送付
当事務所から債権者に受任通知を送付すると、原則として債権者からの取り立てがストップします。



裁判所へ申立て
個人の破産の場合は、破産手続きの開始の申立てにより、同時に免責の申立ても行うことができ、通常であれば申立てより1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申立てるまでに至った経緯や、債権者より借入れを行った時期など支払い状況を聞かれます。



破産手続きの開始の決定
裁判所に、お客様が支払いができない状態であると判断されればお客様は「破産者」という位置づけになります。しかし、お客様に財産がある場合は破産管財人による破産手続きが行われ、たとえば車や不動産などお客様の財産を売却して、債権者に配られます。

破産管財人について詳しくは
>>Q&Aへ



免責決定
裁判所から、破産者の残っている債務を免除することが認められたことになります。ただし、単なる浪費やギャンブルによっての借金の場合や裁判所に嘘の申告をした場合などは免責が認められなくなります。

この免責が認められないケースについて詳しくは
>>Q&Aへ



免責決定の確定
お客様の債務の免責が確定すればすべての債務を免除されたことになります。

当事務所では、今後の生活の見通しや将来設計のご相談も受け付けております。


時間的には長くかかることが多いことと、実際に裁判官と面談をするなど緊張してしまう場面もありますが、誠実に対応して頂くことでお客様の借金は免責されることでしょう。
実際には、免責不許可事由に該当してしまうかどうかは裁判官の判断となります。





聞き取り調査

手続きの流れを簡単に把握して頂いたところで、実際にどのようなことを聞き取るかを紹介します。
破産相談コーナーではお客様の諸事情等の聞き取り専用フォーマットに従って質問させて頂いております。









@ 氏名・住所・生年月日・職業ついて
お客様が事務所に来所されるとまず本人確認のため@の欄にあります「名前」「生年月日」「住所」「電話番号」や「現在何をなされているのかの確認のためご職業」をお伺いしております。
上記個人情報は申立てにあたり重要な事項であるため正確にご記入頂きますようお願いしております。なお、後日、当該個人情報は「住民票」等で確認いたしますので、住所など正確な情報をお忘れの方はお申し付けください。

濱岡司法書士事務所事務所(破産相談コーナー)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
詳しくは >>プライバシーポリシー



A 家族構成や債務の状況について
簡単な家族構成や負債の状況(どこの消費者金融から借金したのか、また、返済済みもしくは未払いなど)、家計の状態など現在の状況をお聞かせください。申立書に添付する「家計収支表」と呼ばれる一世帯の家計の収支を表にまとめて提出する書面を作成する上で非常に重要となる情報です。



B 借金のきっかけについて
自己破産の申立ての中でも最も重要とされる、「陳述書」を作成するにあたり初めて消費者金融より借入れた時期や破産に至るまでの経緯をなるべく詳しく担当司法書士にお聞かせください。ここで注意を要するのが「うそ」を伝えないことです。例えばギャンブルにより借金が増えていったにもかかわらず「生活苦」により債権者より借入れを行ったなどと説明頂くといざ申立ての際に虚偽の申告として免責を受けられなく恐れがあります。
詳しくは
>>Q&Aへ





司法書士との面談を終えて

面談によりお客様の債務の状況等がおおまかに把握できましたらそこから「本当に自己破産するのか?」はたまた「債権者に返済の猶予を申出て月々無理なく返済をし、借金を完済する道を歩むのか?」を検討します。
いずれにせよ、濱岡司法書士事務所破産相談コーナーではお客様を前面バックアップさせて頂いておりますのでご安心ください。

















■増えてるの?自己破産〜近年の自己破産の統計より
最高裁判所の統計によると、ここ10年近くは、自己破産の申立件数がずっと増加してきましたが、2004年に減少に転じました。自己破産者が減少した要因は、景気回復や金融業者への規制強化が考えられる、としています。2004年1月に施行されたヤミ金融対策法により、無登録業者への広告禁止、高金利要求罪が適用され、全国の都道府県警察でも取締りを強化している効果もあるとのことです。しかし、自己破産件数が多いことに違いはありません。クレジットカードの普及や、消費者金融の積極的なコマーシャルや営業(今でも色々なところでティッシュ配りをしてますよね)が社会的な背景として考えられます。自己破産手続に関する法的な整備がきちんと整ってきたことも、皮肉なことに、自己破産件数を増やしている理由とも考えられます。また、最近では離婚件数の増加や、裕福な層とそうではない層の二極化が進んでいることも考えると、今後も自己破産件数が、一度に減っていくことは考えづらいと思われます。



※最高裁判所司法統計











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FAX.06-6796-1407

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