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まずは相談 当事務所では毎日無料のご相談を受け付けております。 一人で悩まずに当事務所の破産相談コーナーへ! なお、メールの問い合わせについては24時間受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。 メールによる無料相談フォームは>>こちら 電話番号 06-6796-1406 |
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お客様からのご依頼 お客様の債務額や借入れ状況、月々の返済費用など現状の生活を考慮して打ち合わせをします。 打ち合わせの際は、本人確認ができる書類、消費者金融との契約書等、借り入れ状況の確認が取れる書類(カード類でもかまいません。)お認印をご持参ください。 |
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事件の受任・受任通知の送付 当事務所から債権者に受任通知を送付すると、原則として債権者からの取り立てがストップします。 |
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裁判所へ申立て 個人の破産の場合は、破産手続きの開始の申立てにより、同時に免責の申立ても行うことができ、通常であれば申立てより1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申立てるまでに至った経緯や、債権者より借入れを行った時期など支払い状況を聞かれます。 |
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破産手続きの開始の決定 裁判所に、お客様が支払いができない状態であると判断されればお客様は「破産者」という位置づけになります。しかし、お客様に財産がある場合は破産管財人による破産手続きが行われ、たとえば車や不動産などお客様の財産を売却して、債権者に配られます。 破産管財人について詳しくは >>Q&Aへ |
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免責決定 裁判所から、破産者の残っている債務を免除することが認められたことになります。ただし、単なる浪費やギャンブルによっての借金の場合や裁判所に嘘の申告をした場合などは免責が認められなくなります。 この免責が認められないケースについて詳しくは>>Q&Aへ |
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免責決定の確定 お客様の債務の免責が確定すればすべての債務を免除されたことになります。 当事務所では、今後の生活の見通しや将来設計のご相談も受け付けております。 |
@ 氏名・住所・生年月日・職業について |
A 家族構成や債務の状況について |
B 借金のきっかけについて |
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